当院を受診される方へ(初診時・再診時選定療養費)が変更となります
特定機能病院及び一般病床数200床以上の地域医療支援病院(当院は一般病床400床の地域医療支援病院)において、他の医療機関からの紹介状を持たずに受診(初診)した場合、他の医療機関へ紹介した患者さんが紹介状を持たずに当院を再診した場合は選定療養費の徴収が義務付けられています。
この度厚生労働省の令和4年度診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日より定額負担(選定療養費)の額等が変更となります。
「初診時選定療養費」
〇他の医療機関(かかりつけ医等)からの紹介状を持参せずに受診される場合に徴収となります。
令和4年10月1日から (医科/歯科) 7,700円(税込)
「再診時選定療養費」
〇当院担当医師が、他の医療機関へ紹介を申し出た後も当院での診療を希望し受診される場合は、診療の都度徴収となります。
令和4年10月1日から (医科/歯科) 3,300円(税込)
※なお以下の場合は徴収の対象となりません。
・他の医療機関(かかりつけ医等)の紹介状をお持ちの場合(接骨院、整骨院除く)
・救急搬送による受診の場合(緊急な診療が必要とされる場合)
・当日緊急入院された場合
・公費負担医療を受給している場合(特定疾患・生活保護・原爆など)
・健康診断の結果、精密検査が必要となった場合
・労災、交通事故、自費診療の場合
・当院で受診中の診療科から、他の診療科を院内紹介された場合